本年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。この制度を織り込んだパンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」の改訂版が厚生労働省から公表されました。

厚生労働省「育児休業等給付について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html