12月1日、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定」(日・オーストリア社会保障協定)が発効します。日本にとって24番目の社会保障協定となります。
本協定において適用法令の調整が行われる対象となる制度は、下記です。
●日本側:年金制度、医療保険制度、雇用保険制度
●オーストリア側:年金制度、疾病保険制度、災害保険制度、失業保険制度

【参考】日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(23カ国):ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア(英国、韓国、中国及びイタリアについては、通算規定を含まない。)

厚労省発表資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20250910_00001.html