12月1日、第11回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会が開催され、いわゆる障害者雇用ビジネス(*)について障害者雇用の「質」を高めていく観点からの対応案が示されました。
(*)障害者の就業場所となる施設・設備(農園、サテライトオフィス等)および障害者の業務の提供等を行う事業。令和5年4月以降、短期間で大きく増加傾向にあり、法定雇用率を達成するために求められる現実的なハードル(職務の選定・開拓、採用、合理的配慮の実施、育成等)や障害者雇用に関するノウハウの不足により、利用企業にとってのニーズが増大していると考えられている。
障害者雇用をめぐっては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第104号)が令和5年4月1日以降順次施行され、法定雇用率を下記のように引き上げる等の改正がなされています。
●令和6年4月から令和8年6月まで
民間企業:2.5% 国、地方自治体:2.8% 都道府県等の教育委員会:2.7%
●令和8年7月以降
民間企業:2.7% 国、地方自治体:3.0% 都道府県等の教育委員会:2.9%
上記法案の附帯決議において、障害者雇用率制度における障害者の範囲や障害者雇用の質の観点など、引き続き検討が必要な事項について指摘がなされており、本研究会はこうした事項を検討するため設置されたもので、令和7年中を目途に取りまとめを予定しています。
今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuan_480542_00006.html
