12月26日、子ども家庭庁は、令和8年度の子ども・子育て支援金額の推計を示しました。
子ども・子育て支援金は、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により創設されるもので、医療保険者から徴収した子ども・子育て支援納付金を必要な費用に充てることとされており、令和8年4月分から医療保険者は納付金の納付に要する費用(子ども・子育て支援金)を含めて被保険者等から保険料を徴収します(企業の従業員については、育児期間中は医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除)。
令和8年度の支援金額の推計(平均月額)
健保組合 :被保険者一人当たり 約550円
国民健康保険 :一世帯当たり 約300円
後期高齢者医療制度 :被保険者一人当たり 約200円

子ども・子育て支援金制度について https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido