12月26日、出入国管理庁と厚生労働省は、育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置に関する説明資料を公表しました。
次のケースに関する措置が示されています。
1 引き続き技能実習を行うケース
2 施行日以降に技能実習を始めるケース
3 次の段階の技能実習への移行
4 技能実習計画の変更と実習の中断・再開
5 在留期間の更新
6 在留資格の変更
育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について https://www.moj.go.jp/isa/content/001452771.pdf
横浜の社会保険労務士事務所です。人事労務管理、就業規則、賃金・退職金制度、働き方改革対応など、ご相談承ります。
12月26日、出入国管理庁と厚生労働省は、育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置に関する説明資料を公表しました。
次のケースに関する措置が示されています。
1 引き続き技能実習を行うケース
2 施行日以降に技能実習を始めるケース
3 次の段階の技能実習への移行
4 技能実習計画の変更と実習の中断・再開
5 在留期間の更新
6 在留資格の変更
育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について https://www.moj.go.jp/isa/content/001452771.pdf