12月4日、第4回高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会が開催され、「高年齢者の労働災害防止のための指針(仮称)(案)概要」が示されました。
事業者が講ずべき措置として、次の5つを示すとされています。
1 安全衛生管理体制の確立
2 職場環境の改善
3 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
4 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応
5 安全衛生教育
第4回「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66673.html
