5月20日、厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」を発出したほか、改正労働安全衛生規則に関するパンフレット等を公表しました。本改正は、職場における熱中症対策として、①報告体制の整備、②手順等の作成、③関係者への周知を義務付けるものです。

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