6月4日、改正公益通報者保護法が、参院本会議で可決、成立しました。内部告発をしたことを理由に解雇や懲戒処分にした法人と処分を決めた担当者に対する刑事罰が導入されます。また、民事で通報後1年以内に行った解雇や懲戒処分と通報との関係が争われた場合、関係がないことの立証責任を使用者側に課すことになります。公布から1年半以内に施行されます。
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6月4日、改正公益通報者保護法が、参院本会議で可決、成立しました。内部告発をしたことを理由に解雇や懲戒処分にした法人と処分を決めた担当者に対する刑事罰が導入されます。また、民事で通報後1年以内に行った解雇や懲戒処分と通報との関係が争われた場合、関係がないことの立証責任を使用者側に課すことになります。公布から1年半以内に施行されます。