8月19日、日本年金機構は、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の取扱い変更に関する案内を掲載しました。
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者認定に係る年収要件について130万円未満としていたものを150万円未満とする取扱いの変更に関するものです。扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合が対象です。年齢要件の判定は扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で行います。

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html