9月4日、第177回労働政策審議会安全衛生分科会が開催され、個人事業者等災害報告制度に関する改正省令案要綱の諮問・答申が行われました。
制度概要】
●個人事業者等が労働者と同一の場所における就業に伴う事故等により、死亡し、または休業(4日以上)した場合に、所轄労働基準監督署が情報を把握できるよう、関係者に必要事項の報告を義務付ける【罰則なし】
●報告義務の対象
 ・災害発生場所における直近上位の注文者(特定注文者)(当該者が存在しない場合には、災害発生場所を管理する事業者(災害発生場所管理事業者)が報告する
 ・上記の場合において、個人事業者が災害発生の事実を伝達・報告することが可能な場合には、個人事業者が報告主体に報告し、当該報告を受けた報告主体は、その内容を踏まえ、必要事項を補足した上で報告する
 ・中小企業の事業主や役員の業務上災害については、上記にかかわらず、所属企業が報告する
●個人事業者等の脳・心臓疾患および精神障害事案については、上記によらず、個人事業者等(中小事業の事業主や役員の場合は所属企業)が直接、労働基準監督署に報告することができる
●労働基準監督署への報告は、電子申請を原則とする

今後は、令和7年11月に公布され、令和9年1月1日より施行される予定で、経過措置として、電子申請によることが困難な場合における紙媒体での報告を当面の間認める旨の規定が設けられます。

第177回安全衛生分科会資料 https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001556873.pdf