9月5日、厚生労働省は、業務改善助成金を拡充することを公表しました。
具体的には、次の内容となっています。
【拡充のポイント】
 ・申請可能な事業所が拡大
  事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。
 ・賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
  令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。

厚生労働省発表資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63127.html
「業務改善助成金」制度の詳細https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
賃上げ支援助成金パッケージのリーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001557791.pdf