4月24日、厚生労働省は、カスタマーハラスメントおよび求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策義務化に関する通達およびQ&Aを公表しました。
具体的には、次のものが公表されています。
●通達
・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について(令和8年4月24日雇均発0424第1号)
・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10章の規定等の運用について(令和8年4月24日雇均発0424第2号)
●Q&A
・ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について
職場におけるハラスメントの防止のために https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
