4月7日、厚生労働省は、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。
次のような改正内容となっており、令和9年4月1日(下記3は公布の日から起算して5年以内の政令で定める日)からの施行が予定されています。
1 遺族補償年金の支給要件等の見直し
2 労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し
3 労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止
4 特別加入団体の要件の法定化等
5 社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てに係る審査請求先等の見直し
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/001686244.pdf
