厚生労働省は外国人雇用に関する企業向けの指針を改正する。5月15日の労働政策審議会の分科会で同省の改正案が了承された。外国人労働者の雇入れや離職の際に氏名や在留資格などを国に届け出なかった場合の罰則(30万円以下の罰金)適用などが盛り込まれ、在留カードの確認には読取り専用アプリの利用を推奨することも示された。6月14日から新指針を順次適用する。
第224回労働政策審議会職業安定分科会資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00101.html
