1月9日、こども家庭庁は、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定したことを公表しました。本法は、教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けるもので、本年12月25日より施行されます。
事業者向けリーフレットでは、講ずべき措置について次の3つを挙げています。
●制度開始後、対象事業者は、従事者に、性犯罪前科の有無を確認すること
●性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要
●制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認

こども性暴力防止法 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
事業者向けリーフレット https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/66415a92/20251225_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_14.pdf