4月15日、東京地裁は、大塚製薬の男性社員が自殺したのは過重労働によるうつ病が原因だとして両親が労災不認可処分の取消しを求めた訴訟で、労災と認め、処分の取消しを命じた。判決は、発病前の半年間で月80時間超の時間外労働が2回あり、12日以上の連続勤務も3回あったことなどを踏まえ、自殺と業務の因果関係を認定した。