6月10日、官報に、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(令和8年6月10日政令第195号)が掲載されました。
これにより、令和7年改正安衛法により「公布後3年以内に政令で定める日」とされていた50人未満事業場におけるストレスチェックの実施義務が、令和10年4月1日より課されることとなります。
厚生労働省が公表したリーフレットでは、次のような内容が案内されています。
●ストレスチェック制度に取り組む意義
●小規模事業場向けマニュアルに沿って、ストレスチェック制度を始めましょう
●専門スタッフの支援
●サポートダイヤル
●「こころの耳」

労働者数50人未満の小規模事業者の方 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70761.html