厚生労働省から、令和9年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました。
「労使協定方式」とは、派遣元において、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式です。
労使協定に定める「賃金」については、職業安定局長通知で示される、派遣労働者と同種の業務に同一の地域で従事する一般労働者の平均賃金と同等以上になるように決定するとともに、昇給規程等の賃金改善の仕組みを設ける必要があります。
令和9年度適用「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」 https://www.mhlw.go.jp/content/001743623.pdf
派遣労働者の同一労働同一賃金について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
