9月14日、厚労省から「勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」が発出されました。いわゆる『個人事業主の国保逃れ』に対応するため、健康保険等の被保険者資格の取扱いについて明確化したものです。
対象となる事業所は、『個人事業主等を勤務時間が極端に短い正規型の労働者(以下「勤務時間が短い正規型労働者」という。)として雇用し、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格取得届を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して報酬を上回る額を支払わせているなど、法人の役員ではない労働者についても、その使用関係や業務の実態に疑義がある事業所』となっています。

勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001749381.pdf