2024.10.1 令和6年10月から、特定適用事業所(短時間労働者に対して健康保険・厚生年金保険を適用する事業所)に該当する企業規模が拡大し、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等となりました。特定適用事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。加入対象となる短時間労働者とは、特定適用事業所に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、(1) 週所定労働時間20時間以上、(2) 所定内賃金が月額88,000円以上、(3) 学生ではない、の全てに該当する方です。

日本年金機構の手続き案内 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html