2024.10.11 厚生労働省は、10月10日に開催された、ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会第7回を開催し、ストレスチェックについて、従業員50人未満の小規模事業所も制度の対象とすべきとの方針が示された。平成27年12月にストレスチェック制度が義務化されたが、現在、50人未満の事業所については努力義務となっている。
厚生労働省公表・検討会第7回資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
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2024.10.11 厚生労働省は、10月10日に開催された、ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会第7回を開催し、ストレスチェックについて、従業員50人未満の小規模事業所も制度の対象とすべきとの方針が示された。平成27年12月にストレスチェック制度が義務化されたが、現在、50人未満の事業所については努力義務となっている。
厚生労働省公表・検討会第7回資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html