従業員が5名未満から20名ぐらいまでの会社を経営する事業主様へ
経営学では管理者が直接管理できる人数は5~8名程度とされています。従業員数がそれくらいであれば会社規則がなくても事業主が従業員一人一人を個別に管理できるかもしれません。しかし、それを超えた場合(超えることが予想される場合)、公平で効率的で法令コンプライアンスが充分な労務管理を実践するためには、就業規則・賃金規程を中心とした会社規則の策定と適正な運用が必要となるでしょう。また、小規模な会社では労働法・社会保険制度に知識がある従業員がいないとか、経営者が多忙で労務管理に十分な時間を充てられないこともあるでしょう。
そうした場合には、社会保険労務士のような専門家を起用することで、本業に充てる時間を削ることなく適正な労務管理を実現することができます。尚、労働基準法では従業員10名以上の事業所に就業規則の作成と労基署への届出を義務付けています。