2024.11.8 厚生労働省から、リーフレット「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります」が公表されました。高年齢雇用継続給付は、”60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度”です。賃金に上乗せされる支給率の上限は現在15%ですが、令和7年4月1日からは10%に引き下げられます。

厚生労働省リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/001328827.pdf