12月3日、厚生労働省は社会保障審議会年金部会に加給年金制度の見直し案を示した。第3子以降で加算額が減る扱いを見直して第2子までと第3子以降とで一律とし、加算額も引き上げる。また、加算を受けるために必要な加入期間を現行の20年以上から10年以上へと短縮し、これまで対象となっていなかった老齢基礎年金のみの受給者も対象とする方針。一方、配偶者に対する加算は、将来的な受給者について支給額を縮小するとしている。

第22回社会保障審議会年金部会 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241203.html