3月11日、政府は「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要として、以下の内容の改正が織り込まれています。
1)協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)
2)対象取引において、手形払等の禁止
3)運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)
4)従業員基準の追加(適用基準の追加)
5)面的執行の強化
また、用語について、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「親事業者」を「委託事業者」等に改めます。題名について、「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に改めます。
経済産業省報道発表 https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250311002/20250311002.html