4月15日、厚生労働省から「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布されました。この省令は6月1日から施行されます。
改正により、熱中症のおそれのある作業(注)を対象に、次の3つが罰則付きで義務付けられます。
(注)WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
早期発見のための体制整備
重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
関係作業者への周知
また、同省では5月1日からの「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に先立ち、事業者がすべきことをチェックリストにまとめたリーフレットを作成しています(日本語、英語、中国語、韓国語、インドネシア語、タガログ語、ベトナム語)

厚生労働省令第57号 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250415K0010.pdf
改正省令概要 https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001439159.pdf
STOP!熱中症 クールワークキャンペーン https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html