4月21日、厚生労働省は、介護分野における特定技能外国人に関する告示・通達等を改正し、これにより訪問介護等訪問系サービスの業務への従事が可能になりました。
外国人介護人材の訪問系サービスへの従事については、「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」(令和7年3月31日社援発0331第40号、老発0331第12号)により「技能実習及び特定技能の在留資格で介護業務に従事する外国人について、令和7年4月より順次、一部の訪問系サービスの従事を認めることとする」とされ、技能実習については4月1日より施行されていました。
今般、特定技能についても告示・通達等が改正、施行され、受入れ機関が遵守事項等を守っていることの確認を求める適合確認申請に関する情報も明らかになりました。

厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html
国際厚生事業団「特定技能外国人の訪問系サービスへの従事について」 https://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=19910