5月16日、参院本会議で、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が可決、成立しました。これにより、「下請代金支払遅延等防止法」が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変わり、「下請中小企業振興法」が「受託中小企業振興法」に変わります。また、用語についても「下請事業者」が「中小受託事業者」、 「親事業者」が「委託事業者」等に改められます。主な改正内容は下記の中小企業庁サイトに掲載されています。

「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/250516shitauke.html