7月1日、厚生労働省は、キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設し、申請受付を開始しました。
本コースはこれまでの短時間労働者労働時間延長コース助成金に代えて新設され、令和7年7月1日以降、労働時間を延長して新たに社会保険の適用となった労働者または社会保険適用後に労働時間を延長した労働者を対象として、事前にキャリアアップ計画書を管轄の都道府県労働局・ハローワークへ提出(現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の計画書を提出している場合は提出不要)し、労働時間延長等の取組みの6カ月経過後に支給申請を行います。
特例として、既に現行の社会保険適用時処遇改善コースの各メニューでの取組みを進めている事業主についても、社会保険適用時処遇改善コースの支給申請が出されていない対象者に係る取組みが、短時間労働者労働時間延長支援コースの支給要件を満たす場合は、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請が可能です。(ただし、支給申請期間が令和7年7月1日より前(同年6月30日以前)に終了する場合は、切替えはできません。)

厚生労働省HP – キャリアアップ助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html