7月4日、厚生労働省は、スポットワークにおける留意事項等を取りまとめたリーフレットを公表し、事業者団体等への周知等要請を行いました。リーフレットは使用者向けと労働者向けの2種類があり、使用者向けは次のような構成となっています。
「スポットワーク」を利用する事業主の皆さまへ
 「知らない」では済まされない「スポットワーク」の労務管理

 1 労働契約締結時における注意点
  ・誰と誰が労働契約を締結するのかを確認しましょう
  ・労働契約の成立時期を確認しましょう
  ・労働契約成立後は労働基準法等を守りましょう
 2 休業させる場合の注意点
  ・丸1日の休業または仕事の早上がりをさせることになった
 3 賃金・労働時間に関する注意点
  ・業務に必要な準備行為等も労働時間です
  ・一方的な賃金の減額は違法です
  ・実際の労働時間を速やかに確認しましょう
 4 その他の注意点
  ・通勤途中または仕事中にケガをした場合 
  ・労働災害防止対策も事業主の義務です
  ・ハラスメント対策も事業主の義務です

「 ス ポ ッ ト ワ ー ク 」 を 利 用 す る 事 業 主 の 皆 さ ま へ https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001512297.pdf
スポットワーク協会「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」を取りまとめました https://www.jaswa.or.jp/news/spotwork_250704/