10月から保険料調整制度が始まります。保険料調整制度とは、新たに健康保険・厚生年金保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の保険料を一時的に一部負担することで、通算3年間、被保険者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担を軽減できる制度です。
対象となる事業所は、以下の(1)~(4)の条件のいずれかに該当する事業所です。
(1)2026(令和8)年10月1日~2035(令和17)年9月30日までに任意特定適用事業所となった事業所
(2)2027(令和9)年10月1日以降の社会保険の適用拡大により特定適用事業所となった事業所
(3)任意適用事業所のうち、2027(令和9)年10月1日~2035(令和17)年9月30日までに厚生年金保険の被保険者数が51人以上となったことで、特定適用事業所となった個人事業所
(4)2035(令和17)年10月1日以降、任意適用事業所となった個人事業所

保険料調整制度のご案内 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html