2月26日、厚生労働省は、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しました。
50人未満の事業場におけるストレスチェック義務は、令和7年改正安衛法により、「公布後3年以内に政令で定める日」より施行されますが、改正に対応できるよう、現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルの作成等を行うこととされ、検討が進められてきました。
次のような構成となっており、50人未満の事業場におけるストレスチェックについては、「原則として、労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨され」ていることから、従来のストレスチェックマニュアル(『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』)にはない「8 外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点」が設けられています。
1 ストレスチェック制度の実施に向けた準備
2 ストレスチェック制度の実施体制・実施方法の決定
3 ストレスチェックの実施
4 医師の面接指導及び事後措置
5 集団分析・職場環境改善
6 労働者のプライバシーの保護
7 不利益取扱の禁止
8 外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点
「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表します https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
