6月19日付で、厚生労働省は、「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」を改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。
●年次有給休暇について、以下の内容を追記
 ・所定労働日数に応じた比例付与も含めた、年次有給休暇の付与日数
 ・所定労働日数を算定しがたい場合の取扱い
 ・年次有給休暇取得時に支払われる賃金の計算方法
●その他、留意事項作成以降、令和8年6月までの関係法令の改正を踏まえ修正・追記

いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html