7月31日、厚生労働省は、「国民年金法施行規則の一部を改正する省令」(令和8年7月31日厚生労働省令第121号)を公布しました。
これは、令和8年10月1日からの国民年金保険料の育児免除制度創設に関するもので、手続きの詳細等を定めています。
●対象
・令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
・所得要件なし
・子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要あり
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
●国民年金保険料が免除される期間
・実母
→ 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)
・実父または養父母
→ 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
・令和8年10月より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
→ 産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除
・令和8年10月より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
→ 令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります! https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html
