令和8年9月11日の官報に、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第275号)」が公布され、健康保険・厚生年金保険の短時間労働者の適用要件から賃金要件を撤廃する改正規定などの施行期日が、「令和8年10月1日」とされました。
賃金要件の撤廃の施行期日は、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)」の公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされていましたが、その政令で定める日が「令和8年10月1日」とされたものです。

官報(号外第203号) https://www.kanpo.go.jp/20260911/20260911g00203/20260911g002030007f.html